【注意喚起:危険】BitTorrent等のファイル共有ソフト利用による著作権侵害の危険性
平素は神河町ケーブルインターネットサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ファイル共有ソフトBitTorrent(ビットトレント)等で、ファイルをダウンロードした場合、ご自身が意識をしていなくとも、ダウンロードと同時にファイルを他者へ送信する仕組みになっています。
したがって、ダウンロードの行為が多数の者にファイルを共有しダウンロードができるようにしたことになります。
共有されたファイルが著作物の場合、このようなファイルイル送信行為は著作権侵害となり、違法行為となります。
BitTorrentなどのファイル共有ソフトの利用は、著作物以外での利用に限定しない限り、法律的には非常に危険な行為です。
ファイル共有ソフトの利用者が著作物の権利者から損害賠償請求や差止めの請求を受け、民事責任、刑事責任を追及されることが増えています。
裁判所から「発信者情報開示命令」が出された場合などには、ご契約者様のお名前、ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を開示する事になります。
インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいた上で、上記のような著作権を侵害する行為を行わないようご注意ください。
【参考情報】出典:独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html
まさか自分が著作権侵害?!
-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-