神河町(以下「町」という)の神河町ケーブルテレビネットワーク(以下「この施設」という)と加入者しようとするもの(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとする。  (令和3年4月1日改正)

第1条 (この施設の提供するサービス)

この施設は次のサービスを提供する。
(1) 自然災害及び火災等緊急情報の提供
(2) 農業・農村の活性化と、産業の振興に寄与する情報の提供
(3) 行政情報の提供
(4) 住民の生きがい・暮らし・教育・文化の振興を目指す情報の提供
(5) 自主制作番組の放送
(6) テレビジョン放送及びFM放送の再送信
(7) インターネット接続に関する業務
(8) その他、町長が必要とする業務

第2条(業務区域)

この施設の業務区域は神河町内とする。

第3条(加入負担金)

加入を希望するものは所定の加入申請書に別表1の区分による加入負担金を添えて申し込むものとする。

第4条(契約の対象並びに成立)

加入契約は、加入申込者が本契約約款に同意した上で、加入申請書を提出し、第3条に基づく加入負担金の入金を確認した後、町長がこれを承諾し、加入者宅内への引込み工事が終了したとき成立するものとする。

第5条(各端末機器の取り扱い)

第1条に定めるサービスを提供するために必要な場合、この施設は別表2に掲げる端末機器を加入者に貸与することができる。
2 端末機器の貸与を受けた加入者は、次の義務を負うものとする。
(1) 加入者の名義に変更があった場合は、速やかに町長に届け出るものとする。
(2) 端末機器を転貸しないこと。
(3) 故意または過失によって、端末機器を滅失若しくは損傷した場合は、被貸与者は原形復旧に要する費用を賠償すること。

第6条(施設の設置)

町長は、第4条に定める加入契約締結後、速やかに引込工事を発注しなければならない。
2 この場合において、最寄りのクロージャーから加入者宅端末機器までの引込工事費用は加入者の負担とし、町長が加入者に請求する。
3 インターネット申込時に必要な宅内工事については、加入者が行うものとする。ただし、D-ONUの設置はこの施設が行う。この場合において、加入者は別表2に掲げる手数料を支払わなければならない。

第7条(基本料金)

加入者は、この施設に対し、月額1,800円の基本料金を納入しなければならない。
2 加入者は、月額基本料金を加入者が指定する口座から毎月26日(土・日・
 祝の場合は翌営業日)に振り替えするものとする。
3 毎月振替えの利用料金は、通帳への記載をもって領収書に代えるものとする。

第8条(有料放送視聴料金)

削除

第9条(加入負担金及び基本料金の減免)

加入者は別表3に定める事項に該当することとなった場合、町長に対し減免申請をすることができる。
2 前項により加入者から減免申請があった場合、町長は第3条、第7条に定める加入負担金及び基本料金の全額又は一部を減免することができる。

第10条(督促及び遅延損害金)

町長は、加入者等が納付すべき基本料金、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を指定期限内に納付しなかった場合は、督促するものとする。
2 町長は、加入者が納付すべき使用料等を指定期限内に納付しなかった場合においては、当該使用料等の額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じて当該使用料等について法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して、加入者に納付させることができる。ただし、当該遅延損害金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該遅延損害金の全額が100円未満であるときはその全額を徴収しない。

第11条(延滞金)

削除

第12条(日本放送協会の受信契約等)

日本放送協会(衛星放送含む)の受信は、加入者の個別契約とし、視聴料金は別途加入者が日本放送協会へ支払うものとする。
2 加入者と日本放送協会の放送にかかる受信契約及びその料金収受等にかかる全ての事項について、この施設は一切関与しない。

第13条(受信休止及び再開)

加入者が一時休止しようとするときは、その旨を記載した所定の届出書を町長に提出しなければならない。
2 前項に該当する場合の基本料金は、休止の翌月以降、再開当月までの間、
  第7条に定める基本料金の1割とする。
3 加入者が再開しようとするときは、所定の届出書を町長に提出しなければならない。ただし、再開に係る手数料は5000円とする。

第14条(設置場所の無償提供及び便宜供与)

町は、この施設を設置するために、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などを無償で使用できることとする。
2 加入者は、加入契約の締結について地主、家主、その他利害関係があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する事項は加入者が全ての責任を負うものとする。

第15条(施設の保守)

この施設は、施設全体の維持管理責任を負うものとする。ただし、加入者は維持管理の必要上、サービス提供が一時的に休止することがあるこ とを承認するものとする。                              2 この施設は加入者から施設に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとする。
3 保安責任範囲及び施設に故障等が生じた場合の修復費用は、それぞれの設
置区分により負担するものとする。
4 加入者は、町もしくは町が指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を提供するものとする。
5 加入者は、故意、過失またはこの約款に定める事項に反し、この施設に故
障を生じさせた場合は、その施設修復に要する費用を負担するものとする。
6 この施設の責により、連続10日以上第1条のサービスが停止した場合は、当該月分の施設利用料金は徴収しない。
7 この施設は、天災、事変その他この施設の責に帰することができない事由によるサービスの停止に基づく損害賠償には応じない。

第16条(設置場所の変更)

加入者が転居などによって受信設備の移転を行う場合は、契約を継続することができる。                               2 加入者は前項の規定による移転を行う場合は、所定の届出書を提出し、町長の承認を得なければならない。
3 第1項により工事が必要な場合は、第6条の規定に準ずる。

第17条(名義の変更)

名義の変更を行う場合は、所定の届出書を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 前項により工事が必要な場合は、第6条の規定に準ずる。

第18条(加入者の禁止事項)

加入者は、この施設が設置した設備を、無断で改変や増設工事をしてはならない。この場合、この施設が改めて工事を行い、それに要した費用は加入者の負担とする。

第19条(業務提供停止)

町長は、次の各号に該当する場合は使用の停止または、加入の承認を取り消すことができる
(1)神河町ケーブルテレビネットワークの設置条例、同管理規則及びこの約款等に違反したとき
(2)放送及び情報通信を故意に妨害したとき
(3)設備を故意に破損したとき
(4)基本料金を3ヶ月以上にわたり納付しないとき
(5)その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき
2 前項の業務提供を停止しようとするときは、この施設は、第5条により貸与している端末機器を速やかに回収することとする。
3 第1項により破損等があった場合は、当該加入者は町に対し、実費相当額を弁償しなければならない。

第20条(脱退)

加入者はいつでも町長に申し出て加入契約を解除し脱退することができる。
2 前項の加入契約の解約の時期は、所定の届出書を提出したのち、町長がこれを承諾したときとする。
3 脱退しようとする者は第7条の規定による基本料金及び第5条第2項に定める料金を当該月分まで支払うものとする。
4 町長は脱退の届出を承認したときは、速やかに最寄りのクロージャーからの配線を施設から切り離すこととする。

第21条(放送内容の変更、不正使用等の禁止)

この施設は事情によりサービス業務内容を変更することがある。この場合、変更によって生ずる損害の賠償には応じない。
2 加入者が光ディスク、磁気媒体、配線等によりこの施設のサービスを第三者に提供することは、有償無償を問わず禁止する。
3 前項による不正使用により著作権等の侵害があったときは、この施設は実費相当額を当該加入者に対し請求することができる。

第22条(その他)

この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、町及び加入者は双方誠意をもって協議の上決定する。

附 則

1 町長は特に必要があるときは、本約款に特約を付すことができるものとす
 る

別表1(第3条関係)  加入負担金の区分

       項   目  加入負担金
・新たに加入しようとする個人   20,000円
・事業所として加入する法人   20,000円
・賃貸集合住宅は1室につき   20,000円

別表2(第5条・第6条関係)  端末機器及び設置手数料

端末機器の名称設置手数料
V-ONU(映像用)引込工事に含む
D-ONU((インターネット用)1,300円

別表3(第9条関係) 減免規定

該当基準減免額
生活保護法(昭和25年法律第144号)の
規定による保護を受けている加入者等
加入負担金、基本料金の全額
独居のもので70歳以上の加入者等加入負担金、基本料金の半額
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規
定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又
は聴覚障害者に該当し、かつ、主たる生計維持
者である加入者等又は障害の程度が障害者の雇
用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号
)第2条に規定する重度障害者に該当し、かつ、
主たる生計維持者である加入者等
加入負担金、基本料金の半額